法人の市民税
市内に事務所や事業所がある法人は、個人の市県民税と同様に均等割額と法人の所得に応じて課される法人税額(国税)をもとに課する法人税割額を申告により納付していただくことになります。
納税義務者
- 市内に事務所や事業所がある法人
- 市内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人
- 市内に事務所や事業所がある法人課税信託の受託者
※法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含む
税率
法人税割
12.1%
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度については8.4%
予定申告に係る経過措置
法人市民税法人割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告に係わる法人税割について以下の経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
均等割
法人税割の課税標準
法人税額(国税)
法人税割の税額計算
法人税額×税率(12.1%)
※久慈市と他の市町村に事務所等を設けている法人は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めることになります。
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率は8.4%です。
申告納付
各々の法人が定める事業年度終了後2ヶ月以内に法人が自ら税額を計算し、久慈市役所税務課へ申告して、その税額を納めます。
なお、電子申告についてはeLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。
設立等申告届
法人の設立・設置・異動・廃止・解散等をした場合は、申告届の提出をお願いします。
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この記事へのお問い合わせ
部署:税務課
電話番号:0194-52-2114