国民健康保険税の税額計算(平成29年度)
平成29年度分の国民健康保険税の税額計算方法
- 「医療分」「支援金分」「介護分」それぞれについて、下記の1~6を計算します。
- 上記で算定した金額を合算した額が、1年間分の国民健康保険税の額となります。
※なお、この計算方法は1年分を算出するもので、年度途中で国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、月単位で税額が変更となります。
1 平等割額(1世帯ごとにかかる分)
27,000円(医療分 22,000円+後期高齢者支援金分 5,000円)
※世帯内に40歳以上65歳未満の方がいる場合は、介護分 6,000円が加算されます。
2 均等割額(世帯内の被保険者1人ごとにかかる分)
25,000円(医療分 21,000円+後期高齢者支援金分 4,000円)
※40歳以上65歳未満の方は、介護分 5,000円が加算されます。
3 資産割額(固定資産税の課税がある方にかかる分)
固定資産税額×23.0%(医療分 19.0%+後期高齢者支援金分 4.0%)
※40歳以上65歳未満の方は、介護分 4.0%が加算されます。
4 所得割額
世帯内の被保険者それぞれについて、総所得金額から33万円を差し引き、被保険者全員分を合算した金額に税率を乗じて算出します。(所得金額が33万円未満の場合は、課税対象額は0円)
- 8.2%(医療分 6.8%+後期高齢者支援金分 1.4%)
※40歳以上65歳未満の方は、介護分 0.8%が加算されます。
5 軽減判定
4で合算した世帯全員の課税総所得額が下記に当てはまれば、平等割、均等割がそれぞれ軽減されます。
- 7割軽減…総所得金額が33万円以下
- 5割軽減…総所得金額が33万円+(27万円×被保険者数)以下
- 2割軽減…総所得金額が33万円+(49万円×被保険者数)以下
6 限度超過額の判定
1~4を合算した額が、
医療分 | 540,000円 |
---|---|
支援金分 | 190,000円 |
介護分 | 160,000円 |
を超える場合は、それぞれ上記の金額が税額となります。
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