国民健康保険税の税額計算(令和5年度)
- 「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」それぞれについて、下記の1~6を計算します。
- 上記で算定した金額を合算した額が、1年間分の国民健康保険税の額となります。
※なお、この計算方法は1年分を算出するもので、年度途中で国民健康保険の資格を取得・喪失した場合は、月単位で税額が変更となります。
1 平等割額(1世帯ごとにかかる分)
28,000円(医療分 20,600円+後期高齢者支援金分 7,400円)
※世帯内に40歳以上65歳未満の方がいる場合は、介護分 7,000円が加算されます。
2 均等割額(世帯内の被保険者1人ごとにかかる分)
27,000円(医療分 19,500円+後期高齢者支援金分 7,500円)
※40歳以上65歳未満の方は、介護分 7,400円が加算されます。
3 資産割額(固定資産税の課税がある方にかかる分)
固定資産税額×22.1%(医療分 16.1%+後期高齢者支援金分 6.0%)
※40歳以上65歳未満の方は、介護分 6.6%が加算されます。
4 所得割額
世帯内の被保険者それぞれについて、総所得金額から430,000円を差し引き、被保険者全員分を合算した金額に税率を乗じて算出します。(所得金額が430,000円未満の場合は、課税対象額は0円)
- 8.5%(医療分 5.9%+後期高齢者支援金分 2.6%)
※40歳以上65歳未満の方は、介護分 2.1%が加算されます。
5 軽減判定
世帯全員分の総所得金額の合計が、下記金額以下であれば、平等割・均等割がそれぞれ軽減されます。
- 7割軽減…総所得金額が430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)
- 5割軽減…総所得金額が430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)+290,000円×被保険者数
- 2割軽減…総所得金額が430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)+535,000円×被保険者数
※給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者
6 限度超過額の判定
1~4を合算した額が、下表の額を超える場合は、それぞれ上記の金額が税額となります。
医療分 | 650,000円 |
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支援金分 | 220,000円 |
介護分 | 170,000円 |
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