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住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

一定要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅の翌年度分の固定資産税を減額します。

対象となる家屋

以下の要件を満たしている住宅

  1. 新築後10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 床面積が50㎡以上280㎡以下の住宅
  3. 居住部分の面積が床面積全体の2分の1以上のもの
  4. 次のいずれかの人が居住する住宅
    1. 高齢者(65歳以上の人)
    2. 要介護認定者または要支援認定者
    3. 障がい者
  5. 令和8年3月31日までに、次のいずれかの改修工事が行われたもの
    1. 廊下の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室の改良
    4. 便所の改良
    5. 手すりの取付け
    6. 床の段差の解消
    7. 引き戸への取替え
    8. 床表面の滑り止め化
  6. 補助金等を除いた改修工事費用のうち自己負担額が50万円以上であること
    (平成25年3月31日までに改修工事を完了した場合は30万円以上)

減額される期間

工事完了の翌年度分1年間

減額される割合

当該家屋の税額の100㎡相当分について3分の1
(100㎡を超える部分については減額されません)

申告の手続き

改修工事の完了後3ヶ月以内に、下記書類を税務課へ提出してください。

  • バリアフリー改修工事固定資産税減額申告書
  • 工事明細書や写真等、改修工事の内容が確認できる書類
  • バリアフリー改修工事に係る領収書等、工事に要した費用を証する書類

注意事項

申告書の提出にあたり、マイナンバーの記載と本人確認が必要になります。本人以外の方が提出する場合は委任状が必要になります。本人確認について、詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。

この記事へのお問い合わせ

部署:税務課
電話番号:0194-52-2114