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住宅用地の課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

住宅1戸あたり200㎡までの部分をいいます。
課税標準額=価格×1/6

一般住宅用地

住宅1戸あたり200㎡を超える部分をいいます。
課税標準額=価格×1/3

住宅用地の範囲

住宅用地は居住している家屋の土地をいい、専用住宅と併用住宅の二つに区分され、特例の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。(特例が適用される土地の面積は家屋の床面積の10倍までです。)

家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
地上4階以下の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

※賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、特例の対象とはなりません。

この記事へのお問い合わせ

部署:税務課
電話番号:0194-52-2114