長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)以降に、認知長期優良住宅を新築した場合、その住宅の固定資産税を減額します。
対象となる家屋
以下の要件を満たしている住宅
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)以降、令和8年3月31日までに新築された住宅
- 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上
- 住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下
(共同住宅の場合は1世帯当たりの床面積が40㎡以上280㎡以下)
※店舗兼住宅など、住宅部分と住宅以外の部分がある場合は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上のものに限られます。
減額される期間
3階建て以上の中高層耐火住宅等 | 7年間 |
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それ以外の住宅 | 5年間 |
減額される割合
当該家屋の税額の120㎡相当分について2分の1
(120㎡を超える部分については減額されません)
申告の手続き
減額の申告を行う場合は、新たに固定資産税が課される年度(新築した年の翌年)の1月31日までに次の書類を提出ください。(申告書様式は下記の添付ファイルをご利用ください)
- 認定長期優良住宅固定資産税額申告書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
※長期優良住宅の認定申請等については、県北広域振興局土木部建築指導課(TEL:0194-53-4990)までお問い合わせ下さい。
注意事項
- 申告書の提出にあたり、マイナンバーの記載と本人確認が必要になります。本人以外の方が提出する場合は委任状が必要になります。本人確認について、詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。
- 長期優良住宅に対する減額措置を新築住宅に対する減額措置と重複して受けることはできません。
この記事へのお問い合わせ
部署:税務課
電話番号:0194-52-2114