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更新日:

新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

新築された住宅については、固定資産税額が減額されます。

対象となる家屋

以下の要件を満たしている住宅

  1. 令和6年3月31日までに建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅
  2. 床面積が以下の要件を満たしているもの
専用住宅 50㎡以上280㎡以下
共同住宅 1世帯当たりの床面積が40㎡以上280㎡以下
併用住宅 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下

※店舗兼住宅など、住宅部分と住宅以外の部分がある併用住宅は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上のものに限られます。

減額される期間

3階建以上の中高層耐火住宅等 5年間
それ以外の住宅 3年間

減額される割合

当該家屋の税額の120㎡相当分について2分の1
(120㎡を超える部分については減額されません)

申告の手続き

手続きは不要です。(自動的に適用されます)

この記事へのお問い合わせ

部署:税務課
電話番号:0194-52-2114