新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
新築された住宅については、固定資産税額が減額されます。
対象となる家屋
以下の要件を満たしている住宅
- 令和8年3月31日までに建築された専用住宅、共同住宅、併用住宅
- 床面積が以下の要件を満たしているもの
専用住宅 | 50㎡以上280㎡以下 |
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共同住宅 | 1世帯当たりの床面積が40㎡以上280㎡以下 |
併用住宅 | 居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下 |
※店舗兼住宅など、住宅部分と住宅以外の部分がある併用住宅は、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上のものに限られます。
減額される期間
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 5年間 |
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それ以外の住宅 | 3年間 |
減額される割合
当該家屋の税額の120㎡相当分について2分の1
(120㎡を超える部分については減額されません)
申告の手続き
手続きは不要です。(自動的に適用されます)
長期優良住宅に該当する場合
長期優良住宅に該当する場合、減額の期間が異なりますので、詳細は下記のリンクをご確認ください。
この記事へのお問い合わせ
部署:税務課
電話番号:0194-52-2114