住まいが被害を受けたときに最初にすること(被害状況の撮影)
建物の被害状況を写真で記録しましょう
甚大な災害により住まいが被害を受けた場合、被害認定調査を行いますが、片付けや修理、取壊しの後だと調査が困難になります。そのため可能な限り被害状況を写真撮影しておくなど調査へのご協力をお願いします。
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部署:税務課
電話番号:0194-52-2114
甚大な災害により住まいが被害を受けた場合、被害認定調査を行いますが、片付けや修理、取壊しの後だと調査が困難になります。そのため可能な限り被害状況を写真撮影しておくなど調査へのご協力をお願いします。
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