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東日本大震災で被災した資産や代替資産への特例について

東日本大震災により被災した固定資産や被災した固定資産の代わりに取得した固定資産に対する税金には一定の特例が適用されます

被災した住宅用地への特例

住宅が被災した土地(住宅用地)について、令和8年度分まで住宅用地とみなして、課税標準額を200平方メートルまでは6分の1、それを超える部分は3分の1に減額します。申告は必要ありません。

被災した土地の代わりに取得した住宅用地への特例

被災した住宅用地の所有者などが被災した住宅用地の代わりの土地を令和8年3月31日までに取得した場合は、住宅が建っていなくても、被災した住宅用地の面積相当分について取得後3年度分、住宅特例を適用します。申告が必要です。

住宅特例

通常、住宅特例は住宅が建っている土地(住宅用地)に対して適用される特例です。
住宅用地の200平方メートルまでは6分の1、それ以上は3分の1に課税標準額を減額します。

被災した家屋の代わりに取得した家屋への特例 

被災した家屋の所有者などがその家屋の代わりの家屋を令和8年3月31日までに取得した場合は、被災した家屋の床面積相当分について、税額を最初の4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の2に減額します。住宅を新築した際の軽減措置(新築住宅軽減)とあわせて適用できます。申告が必要です。

新築住宅軽減

家屋を新築した場合は、新築後3年度分、家屋に課税される税額を床面積120平方メートル相当分まで2分の1に減額します。

被災した償却資産の代わりに取得した償却資産への特例

被災した償却資産の所有者などがその償却資産の代わりの償却資産を令和6年3月31日までに被災地域内で取得した場合は、課税標準額を4年度分2分の1に減額します。毎年1月に受付する申告時に申告してください。 

申告が必要な場合があります 

これらの特例の適用については、申告と一定の要件を満たすことが必要です。申告用紙は以下の添付ファイルからダウンロードできます。詳しくは、税務課固定資産税担当までお問い合わせください。

この記事へのお問い合わせ

部署:税務課
電話番号:0194-52-2114