公的年金等からの特別徴収
平成20年度の地方税法の改正により、平成21年10月から、公的年金に係る所得に対する個人住民税(市県民税)の納付方法が変わりました。公的年金を受給されていて、個人住民税の納税義務のある方は、金融機関の窓口等で個人住民税を納めていただいていましたが、この制度導入により、個人住民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることとなりました。
対象者
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払いを受けた方で、当該年度の4月1日現在において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方となります。
※ただし、次の方は特別徴収(天引き)の対象となりません。
- 老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方。
- 介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方
対象となる年金
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む、全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)の対象となります。
徴収方法
前年度から継続して年金からの特別徴収となる方
前年度の税額の約1/6の額を4月・6月・8月それぞれの支給分の年金から仮に天引きします。一年間の税額が決定してから10月・12月・2月支給分の年金天引き額で一年間の税額とぴったり同じになるように調整します。
初めて年金天引きとなる方
前年度の税額の半分を6月・8月で従来通りの方法で徴収します。一年間の税額が決定してから10月・12月・2月支給分の年金から天引きが開始されます。
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