市県民税(住民税)が非課税になる方
非課税になる方とは
均等割が課税されない方
前年の合計所得金額(※1)が次の金額以下の方
【令和3年度から】
- 扶養家族がいない場合→38万円(28万円+10万円)
- 扶養家族がいる場合→28万円×(扶養家族の人数+1)+10万円+16万8千円
【令和2年度まで】
- 扶養家族がいない場合→28万円
- 扶養家族がいる場合→28万円×(扶養家族の人数+1)+16万8千円
所得割が課税されない方
前年の総所得金額等(※2)が次の金額以下の方
【令和3年度から】
- 扶養家族がいない場合→45万円(35万円+10万円)
- 扶養家族がいる場合→35万円×(扶養家族の人数+1)+10万円+32万円
【令和2年度まで】
- 扶養家族がいない場合→35万円
- 扶養家族がいる場合→35万円×(扶養家族の人数+1)+32万円
均等割も所得割も課税されない方
【令和3年度から】
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の方で前年の合計所得金額が、135万円以下の方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
【令和2年度まで】
- 障害者、未成年者、寡婦(夫)で前年の合計所得金額が、125万円以下の方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
※1 合計所得金額とは、損失の繰越控除の適用前の総所得金額等。
※2 総所得金額等とは、総所得金額(給与所得や公的年金の所得、事業所得などの合計額)、土地建物・株式等の譲渡所得金額、山林所得金額などの合計額(損失の繰越控除を受けている場合はその適用後の金額)。
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部署:税務課
電話番号:0194-52-2114