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市税の延滞金について

市税を納期限後に納めた場合に、納期内に納めた人との公平性を図るため延滞金が加算されます。

延滞金の割合

平成25年12月31日までの延滞金の割合

特例基準割合 納期限の翌日から
1か月を経過する日までの
延滞金の場合
納期限の翌日から
1か月を経過した日からの
延滞金の場合
7.3%未満 特例基準割合 ※1
(上限は年7.3%)
年14.6%
7.3%以上 年7.3%

※1 各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算したもの。

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の割合

特例基準割合 納期限の翌日から
1か月を経過する日までの
延滞金の場合
納期限の翌日から
1か月を経過した日からの
延滞金の場合
7.3%未満 特例基準割合(※2)+1%
(上限は年7.3%)
特例基準割合(※2)+7.3%
(上限は年14.6%)
7.3%以上 年7.3% 年14.6%

※2 各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合。

令和3年1月1日からの延滞金の割合

延滞金 還付加算金
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 納期限の翌日から1か月を経過した日以後 徴収猶予適用の場合 法人市民税納期限延長適用の場合

延滞金特例基準割合+1%

延滞金特例基準割合+7.3% 猶予特例基準割合 平均貸付割合(※3)+0.5% 還付加算金特例基準割合

※3 各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合。

 

各期間における延滞金特例基準割合
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年1.9%
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで 年1.8%
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで 年1.8%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年1.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年1.5%
令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 年1.4%
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 年1.4%
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 年1.4%

延滞金は、基礎となる金額が2,000円未満の場合、または計算結果が1,000円未満の場合は加算されません。

この記事へのお問い合わせ

部署:収納課
電話番号:0194-52-2368