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よくあるご質問

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口座振替について

Q1. 口座振替の申込みはどこでできますか?

A1. 市内の金融機関、市役所、支所で申込みできます。なお、市内に支店がある金融機関でも市外の支店には口座振替の申込用紙がありませんので、市外にお住まいの方は市役所収納課までご連絡ください。

Q2. 口座振替できる市税はどのようなものがありますか?

A2. 個人の方に課税されている、市県民税、固定資産税(共有分も含む)、軽自動車税、国民健康保険税です。会社が納入する特別徴収の市県民税、法人市民税は口座振替の取り扱いはございません。

Q3. どこの金融機関の口座であっても口座振替に指定できますか?

A3. 口座振替に指定できる口座は久慈市内にある金融機関の口座です。なお、市内に支店があれば、市外の支店の口座であっても振替口座に指定できます。
なお、ネットバンキングの口座は振替口座に指定できません。

Q4. 納税義務者以外の口座から市税を口座振替できますか?

A4. 可能です。口座振替のお申込みをされるときに、納税義務者以外の口座を指定してください。

Q5. 現在、市県民税を口座振替にしています。これから固定資産税や国民健康保険税も口座振替にしたいのですが電話で申込みできますか?

A5. 現在口座振替されている方でも、口座振替する税目を追加する場合には別途お申込みが必要です。

Q6. 個人で所有している固定資産税を口座振替にしていますが、共有の固定資産税も口座振替になりますか?

A6. 個人所有の固定資産税と共有の固定資産税は課税が分かれているため、別々に口座振替のお申込みが必要です。

Q7. 口座振替にならなかった市税は、翌月に再度引き落とされますか?

A7. 再度の振替はできません。口座振替になる日は市税の納期限の日に限ります。振替にならなかったときは、市税等口座振替不能通知書が送られます。

Q8. 口座振替の申込みをしたら、すぐに口座振替してもらえますか?

A8. 口座振替のお申込みをいただいてから金融機関での審査や口座振替の登録までに、ある程度の時間が必要なことからご希望に添えない場合があります。
金融機関によって申請から振替ができるようになるまで10日~1か月ほど時間を要します。

Q9. 口座振替になった市税の金額を知りたいです。

A9. 軽自動車税については6月に軽自動車税口座振替納付済通知書兼納税証明書が、他の市税については1月に市税等口座振替納付済通知書が送付されます。
軽自動車税口座振替納付済通知書兼納税証明書は車検用に、市税等口座振替納付済通知書は確定申告用として使用することができます。

Q10. 市税を納付したのに督促状が届いたのですが、どうすればいいですか?

A10. 金融機関や支所で納付した場合、市役所で収納確認できるまで数日を要する場合があります。納付済の場合は行き違いですのでご容赦ください。なお、行き違いの場合であっても破棄する前に税目・税別を再確認してください。納めていない場合は督促状を使って納めることができます。

還付金口座について 

Q1. 還付口座はどこの金融機関でも指定できますか?

A1. 市内の金融機関のほか、全国の金融機関を還付口座に指定することができます。

Q2. 本人名義でない口座でも市税の還付を受けられますか?

A2. 可能です。ただし、その場合は還付金返金口座申出書の提出が必要です。

Q3. 還付金返金口座申出書は必ず提出しなければなりませんか?

A3. 本人名義の口座であれば還付金返金口座の申出をお電話でも受付けておりますので、市役所の開庁時間内(午前8時30分~午後5時15分、土日祝日を除く)にご連絡ください。

Q4. 還付金返金口座申出書を提出したらすぐに還付金が返金になりますか?

A4. 還付金返金口座申出書を受け付けたあと、2~3週間後にお申出いただいた口座に還付されます。

Q5. 還付金を現金で受け取ることはできますか?

A5. 可能です。現金で受け取る場合は市役所収納課までご連絡ください。なお、現金で受け取る場合も2~3週間のお時間をいただいております。

納税証明書について 

Q1. 納税証明書にはどんな種類がありますか?

A1. 収納課では下記の種類の納税証明書を発行しています。

証明書名 内容 様式ダウンロード
完納証明書 市税に滞納がないことを証明します。 Word版 (44.5KB)
PDF版 (41KB)
年度別・税目別納税証明書 税目別に各年度(3年間)の納付済み額、未納額、納期未到来未納額を証明します。 Word版 (45.5KB)
PDF版 (44.8KB)
軽自動車税納税証明書 軽自動車税を納付していることを証明します。 窓口用Word版 (50KB)
窓口用PDF版 (21.8KB)
郵送用Word版 (47.5KB)
郵送用PDF版 (73.8KB)
年末調整・申告用納付額証明書 年末調整・確定申告用に1年間(1月1日~12月31日)の納付済額を証明します。 Word版 (45.5KB)
PDF版 (35.6KB)

Q2. コンビニなどで市税を納付したらすぐに証明書が発行されますか?

A2. 納付の確認にある程度の時間がかかりますので、コンビニなどで納付された場合でもすぐに証明書が発行できないことがあります。
お急ぎの場合は、領収書をお持ちになり、市役所収納課で証明書の発行を申請してください。

Q3. 市役所以外で納税証明書は発行していますか?

A3. 山形総合支所、侍浜支所、宇部支所、山根支所でも納税証明書を発行しています。

Q4. 開庁時間内に市役所に行くことができません。市役所に行かないで納税証明書はとれますか?

A4. 郵便請求で納税証明書の発行を申請することができます。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
 税証明の郵便請求についてのページへ

Q5. 本人に代わって代理の人が納税証明書の発行を申請することはできますか?

A5. 委任状があれば代理の方でも証明書の発行申請ができます。代理の方が証明書の発行を申請する場合は、代理の方の本人確認をさせていただきます。

Q6. 納税証明書の発行申請は電話でもできますか?

A6. 証明書の申請書をもとに発行しておりますので、お電話での発行申請は受付しておりません。郵便請求で証明書の発行申請をしてください。

Q7. 年末調整・確定申告用に国民健康保険税の納付額が知りたいです。

A7. 年末調整・確定申告用に国民健康保険税・後期高齢者医療保険料納付額証明を発行しておりますのでそちらをご利用ください。なお、口座振替で国民健康保険税を納付されている方には、毎年1月に市税等口座振替納付済通知書を郵送しています。

滞納処分について 

Q1. 市税は何に使われていますか?

A1. 市税は、社会福祉、ごみやし尿の処理、学校教育、道路や橋の整備など生活に必要なものや施設を作ったり維持するために使われています。私たちが健康で豊かな生活を送るために必要な経費です。納期内に納めていただかないと、事業の推進に支障をきたすことになります。

Q2. 納税の猶予とは何ですか?

A2. 税金は納期限までに納付が必要ですが、ケガや病気、大幅な収入減、災害による被害などのやむを得ない事情により資力がない場合(税法に基づき判断)や納められない場合には、納税の猶予や分割納付が利用できます。あらかじめ納付計画をたててご相談ください。ただし、「収支の負担を軽減するため」などの理由は原則として承認できません。

Q3. 納付相談とは何ですか?

A3. 本人や家族の病気、失業など急な理由により市税を納められない場合は、お早めに電話や来庁により納付相談をしてください。
事情によっては分割して納付できる場合があります。平日仕事があっても毎週月曜日は(祝日の場合はその翌日)は午後6時30分まで受付時間を延長しておりますので相談や納付にご利用ください。

Q4. 市税の督促状・催告書とは何ですか?

A4. 督促状とは、納期限までに納付がない場合、納期限から20日以内に送付されます。分割納付等の約束をしている場合でも、その納期分すべてが収納されていなければ、地方税法に基づき送付されます。
また送付に伴い督促手数料が100円加算されます。
催告書とは、督促状を送付しても納めていただけない場合に送付します。届いたら必ず開封し中身を確認してください。久慈市では年に3~4回送付しています。

Q5. 滞納処分(差押等)とは何ですか?

A5. 市税は、定められた期限までに納税者が自主的に納めることになっております。軽自動車税以外の市税は、あらかじめ納めやすいように分割し、それぞれ納期限を定めています。督促状や催告等でお知らせをしても納めていただけない場合は、納期内に納めていただいた方との公平性を保つため、財産調査及び各種財産の差押を行うことがあります。
『督促状を発送した日を起算日として10日を経過した日までに完納されない場合』には、差押を行わなければならないと法律で定められています。給与・預貯金・生命保険・自動車・不動産などの財産があれば差押の対象になります。なお差押する場合に事前にお知らせすることはありません。

この記事へのお問い合わせ

部署:収納課
電話番号:0194-52-2368