市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。
なお、この税金は「たばこ」の小売価格に市たばこ税相当額が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購入者です。
納税義務者
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者又は卸売り販売業者
税率
税率の変更時期 | 品種 | |
---|---|---|
旧3級品を除く | 旧3級品 | |
平成30年10月1日 | 5,692円/千本 | 4,000円/千本 |
令和元年10月1日 | 5,692円/千本(変更なし) | 5,692円/千本 |
令和2年10月1日 | 6,122円/千本 | 6,122円/千本 |
令和3年10月1日 | 6,552円/千本 | 6,552円/千本 |
※旧3級品のたばこは次の銘柄です。
わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックス除く)、ウルマ、バイオレット
課税対象
市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこ
納期
翌月末日
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部署:税務課
電話番号:0194-52-2114