自動的(じどうてき) に ふりがなを 表示(ひょうじ) しています。   ふりがなをはずす
このページの本文へ
更新日:

セーフティネット保証制度

この制度は、取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化などを行う制度です。

内容

全国的に業況が悪化している業種を営んでいたり、金融機関の合理化(支店の削減等)により借入金が減少しているなど、経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うことにより、資金供給の円滑化を図る制度です。

なお、セーフティネット保証を利用する際には市長の認定が必要になります。
また、この認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

対象となる中小事業者

取引先などの再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者であって、事業所の所在地を所管する市町村長または特別区長の認定を受けた人。

認定種別

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラなどの事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故など)
  • 4号:突発的災害(自然災害など)
  • 5号:業況の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破綻
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡  

※添付ファイルには5号の説明を載せてありますので、1から4号及び6から8号の場合は商工観光課までお問い合わせください。

この記事へのお問い合わせ

部署:商工観光課 商工振興係
電話番号:0194-52-2123