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【新型コロナウイルス関連】売上が減少した事業者への給付金について(第4回)

久慈市 中小企業者緊急支援臨時給付金(第4回)

新型コロナウイルス感染症や燃油価格・物価高騰の影響を受けている事業者の経営を支援するため、売上が減少した事業者に給付金を給付します。

詳しくは添付のチラシをご覧ください。

 

対象業種

建設業、 鉱業 、 製造業 、情報通信業、 運輸業 、 卸・小売業、金融 ・保険業、不動産 ・ 物品賃貸業、 専門 ・技術サービス業、 娯楽業 、学習支援業、 医療 ・福祉業、 飲食・ 宿泊業、 その他 サービス業など。
※詳しくは添付ファイル「中小企業者緊急支援臨時給付金チラシ(第4回)」の裏面をご覧ください。

要件
  1. 令和3年12月から令和4年9月までの期間で、1ケ月間の売上が令和元年又は令和2年同月と比較して「15%以上減少」した月があり、かつ令和元年の売上が100万円以上あること。
    ※創業3年未満の場合特例あり。(但し令和4年5月31日までに事業を開始していること)
  2. 法人の場合は、直近の法人税確定申告書別表一に記載された納税地が「久慈市」であること。
  3. 個人事業主の場合は、主たる事業所の所在地が「久慈市」であること。

 

給付額

1中小企業者当たり10万円

 

申請に必要なもの

添付のチラシをご覧ください。

 

受付期間

令和4年6月13日(月)から10月31日(月)まで

午前9時から午後4時まで(正午から午後1時を除く)

 

受付場所

久慈市役所 「事業者向け給付金申請窓口」(久慈市役所正面入口右側【市民課の向かい側】)

 

この記事へのお問い合わせ

部署:商工観光課 商工振興係
電話番号:0194-52-2123