中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」及び「固定資産税の特例」
久慈市では、中小企業等の労働生産性向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し国から同意を受けました。
久慈市の導入促進基本計画
導入促進基本計画の概要は、
- 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
- 対象地域:市内全域
- 対象業種・事業:すべての業種・事業
- 計画期間:令和5年6月15日~令和7年6月14日の2年間
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか
先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業等が認定を受けることが可能です。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください。
別サイトへリンク:経営サポート 先端設備等導入制度による支援(中小企業庁)
特別措置について
市内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、本市の認定を受けて先端設備等を導入する場合に、次の特別措置を受けることができます。
固定資産税の特例
要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、次の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減
- 令和6年3月31日までに取得した設備 5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備 4年間
対象設備
認定経営革新等支援機関の認定を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記設備
【原価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)※ただし、家屋と一体となって効用を果たすものを除く。
ただし、市内に工場や事業所(従業員の配置)がなく、売電を目的として、雑種地、山林、田畑及びその他遊休地等に設置する太陽光発電設備は対象外となります。
債務保証に関する支援
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください。
別サイトへリンク:経営サポート 先端設備等導入制度による支援(中小企業庁)
問い合わせ・先端設備導入計画の提出先
028-8030 久慈市川崎町1-1
久慈市 企業立地課 企業立地雇用対策係
電話:0194-75-3891 FAX:0194-52-3653
メール:kigyou@city.kuji.iwate.jp
※郵送される場合は、封筒に「先端設備導入計画関係」と記載をお願いします。
この記事へのお問い合わせ
部署:企業立地課
電話番号:0194-75-3891