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地域未来投資促進法に係る固定資産税の課税免除について

地域未来投資促進法とは

 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称:地域未来投資促進法)」は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律で、「企業立地促進法」の改正法として平成29年7月31日に施行されました。
 詳しくは、下記の経済産業省ホームページをご覧ください。

経済産業省ホームページ(地域未来投資促進法)

岩手県における基本計画の概要

 岩手県では、国の基本方針に基づく基本計画を策定し、平成29年9月29日に国からの同意を受けました。
 岩手県の強みである自動車・半導体関連産業を基盤とする成⾧ものづくりや第4次産業革命のほか、先進的な農林水産業、2つの世界遺産等を活用した観光、様々な発展の可能性の有る文化・スポーツ、環境・エネルギー、ヘルスケア分野等の事業を対象とし、全県における好循環を生み出します。
 詳しくは、下記の岩手県ホームページをご覧ください。

岩手県ホームページ(地域未来投資促進法)

固定資産税の課税免除について

 要件を満たす施設について、最初の3年度分の課税免除を行います。

課税免除を受けるための要件

1.対象事業者
 岩手県から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けた事業者であること

2.対象施設
 土地、家屋又は構築物で、取得価格の合計が1億円(農林漁業及びその関連業種に係るものにあっては5千万円)を超える施設であること
 対象施設の詳細については、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令第2条を参照してください。

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令

課税免除を受けるための手続き

・課税免除を受けようとする事業者は、毎年1月末までに固定資産税課税免除申請書(様式1)を提出
・申請書の記載事項に変更があったときは、10日以内に申請事項変更届(様式3)を提出
・事業の変更、休止、廃止したときは、10日以内に事業変更(休止、廃止)届(様式4)を提出
・事業の承継があった場合は、事業承継届(様式5)を提出
・課税免除を受けた事業者は、免除期間が終了する日の属する年度まで毎年度、事業報告書(様式6)2通を事業年度終了の日から30日以内に提出

様式

固定資産税課税免除申請書(様式1) (20.9KB)

申請事項変更届(様式3) (19.3KB)

事業変更(休止、廃止)届(様式4) (19.2KB)

事業承継届(様式5) (21KB)

事業報告書(様式6) (19.5KB)

この記事へのお問い合わせ

部署:企業立地課
電話番号:0194-75-3891