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悪臭事故発生時の措置について

悪臭規制地域内の事業場において悪臭事故が発生した場合次のような措置が必要です。

悪臭防止法により、事業者は悪臭規制地域内の事業場において、規制基準を超える(あるいは超える恐れのある)悪臭事故が発生した場合は、すぐに応急措置及び速やかな復旧を講じるとともに市へ通報する義務があります(ただし、大気汚染防止法及び石油コンビナート等災害防止法に基づく通報をした場合は通報の必要はありません。)。状況により応急措置命令が発動されることがあります。
 
悪臭防止法については、次のファイルをご参考ください。

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部署:生活環境課
電話番号:0194-54-8003