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石綿関連疾患にり患した労働者及びそのご遺族等に係る労災補償制度等について

~その病気、その症状はアスベスト(石綿)が原因かもしれません~

石綿による疾病と認められた場合、労災保険給付または特別遺族給付金を受けられる場合があります。
過去に石綿を取り扱う仕事をしていなかったか、仕事で石綿を吸い込んだことはなかったか、思い出してください。
ご家族が石綿による疾病で亡くなられた方も給付の対象となる場合があります。

対象となる疾病は、次の通りです。
(1)石綿肺、(2)肺がん、(3)中皮腫、(4)良性石綿胸水、(5)びまん性胸膜肥厚

労災保険法に基づく療養補償給付や休業補償給付は2年以内であれば請求できますし、労働者が亡くなられた場合は、その翌日から5年を経過していない場合は労災保険法に基づく遺族補償給付を、5年を経過した場合は石綿救済法に基づく特別遺族給付金(請求期限は平成34年3月27日まで)の請求手続きを行ってください。

お心当たりのある方は、お近くの労働基準監督署または岩手労働局労災補償課へご相談ください。

お問い合わせ先

岩手労働局労災補償課
TEL:019-604-3009

この記事へのお問い合わせ

部署:企業立地課
電話番号:0194-75-3891