相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出)
平成21年12月15日に農地法が改正され、改正後に農地を取得した人は農地が所在する農業委員会への届出が必要となりました。届出に必要な書類は、農地法第3条の3第1項の規定による届出書になります。
※ 様式に国籍等の欄を追加いたしました。
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部署:農業委員会
電話番号:0194-52-2159
平成21年12月15日に農地法が改正され、改正後に農地を取得した人は農地が所在する農業委員会への届出が必要となりました。届出に必要な書類は、農地法第3条の3第1項の規定による届出書になります。
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