農地の転用について(農地法第4条・第5条申請)
農地は農地法の規制を受けているので、農地を転用し耕作以外の目的で使用するときは、農地法に基づき県知事の許可が必要となります。
また、農地転用の許可申請にあたっては、申請時に具体的な事業計画のないものや許可後速やかに転用事業を実施すると認められないものについては許可されません。他の法令に基づく規制(都市計画法の開発許可等)についてもあらかじめ確認する必要があります。
なお、農地の所在によっては転用が許可されない農地(農業振興地域内の農用地区域内に指定されている農地等)がありますので、農地転用をお考えのときは事前に農業委員会へご相談ください。
転用とは
農地に住宅を建てたり、駐車場にしたり、農地以外のものにすることをいいます。また、仮説事務所や資材置き場等、一時的に農地以外に利用する場合も許可が必要になります。
無断で農地を転用すると農地法違反となりますので注意してください。
許可申請の種類
許可申請には、所有者自身が自己の使用目的のために転用する場合の農地法第4条に係る申請と、所有者以外の方が売買等により転用する場合の農地法第5条に係る申請の2種類があります。
また、土地改良区が関係する場合は、土地改良区との協議が必要になります。
農地法第4条に係る申請
許可申請者
所有者
申請書様式
農地法第4条許可申請書 Word版 (90.5KB)/ PDF版 (241.4KB)
添付書類
住民票、戸籍謄本及び印鑑証明書については原則添付しない。ただし、次の場合には必要に応じて添付する。
【住民票】
申請書の住所と申請に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)の住所が異なる場合
【戸籍謄本】
申請に係る土地が相続登記前で所有関係が関係できない場合及び未成年者が土地を処分しようとする場合で法定代理人が代理申請する場合等
【印鑑証明書】
委任に基づく代理人申請で委任者の委任状へ添付する場合
必要な書類の詳細は「農地転用添付書類 (84.4KB)」をご覧ください。
農地法第5条に係る申請
許可申請者
所有者(売主又は貸主)及び転用事業者等(買主又は借主)
申請書様式
農地法第5条許可申請書 Word版 (90.5KB)/ PDF版 (259KB)
添付書類
農地法第4条に係る申請をご参照ください。
申請から許可までの流れ
標準的な事務処理の流れは、次のとおりです。
申請締切日 | 毎月10日頃 |
現地調査 | 当月15日頃 |
農業委員会議(申請の可否について決定) | 当月20日頃 |
許可指令書の交付 | 翌月下旬 |
農地転用許可後の工事完了報告について
許可に係る工事等が完了したときは、農業委員会を経由して県へ工事等の完了報告書を提出しなければなりません。また、事業完了後は速やかに地目変更登記を行ってください。
この記事へのお問い合わせ
部署:農業委員会
電話番号:0194-52-2159