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農用地区域からの除外等について

農用地区域からの除外

農用地区域内の土地をその用途以外の目的に利用する場合には、事前にその土地を農用地区域から除外する申出手続きが必要になります。

なお、除外に当たっては、下記の要件を全て満たす必要がありますので、申し出があっても農用地区域から除外できない場合があります。

要件

  1. 土地を農業以外に利用することが必要かつ適当であって、他に代替する土地がないこと
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化に支障を及ぼす恐れがないこと
  3. 認定農業者等に対する農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと
  4. 農用地等の土地の保全や土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  5. 農地基盤事業等の工事完了後8年を経過した土地であること
  6. 建築基準法、農地法など、他の法令の許可見込みがあること

 

農用地区域への編入

農用地区域に設定されていない土地で、ほ場整備や近代化施設の整備等を予定しているなど、新たに農用地区域に編入したい場合には、申出手続きが必要になります。

用途区分の変更

農用地区域に設定されている土地は、農業上の用途(農地、採草放牧地、農業用施設用地)が定められています。別の用途で利用する場合(例:農地(田や畑)を畜舎(農業用施設用地)として利用する場合)には、申出手続きが必要になります。

申請手続き

農用地区域の除外・編入・変更を行いたい場合には、各要件を満たすことを確認のうえ、下記様式を提出してください。
なお、令和5年度の受付は、5月及び10月となります。

※変更申出書への押印を廃止しました。なお、行政書士による代理申請の場合は、行政書士法施行規則に基づく職印押印に関する取扱いをお願いします。

この記事へのお問い合わせ

部署:農政課
電話番号:0194-52-2121