森林を伐採する場合の届け出について
伐採及び伐採後の造林の届け出
森林のもつ山地災害防止機能や水源かん養機能などの役割を保つため、森林の伐採と伐採の跡地への造林が、計画的に行われるようにするため、森林を伐採する場合は、たとえ自分の所有する森林でも市への届出が必要です。
なお、森林施業計画に基づいた伐採の場合には、事後の届出になります。
提出期間
伐採を始める90日から30日前までに届出が必要です。届出前の伐採は無届伐採となりますので注意してください。
また、森林施業計画に基づく場合は、伐採または造林が終わった日から30日以内の届出になります。
※森林施業計画:森林所有者が森林施業に関する5か年計画(伐採・造林・保育等)を作成し、市町村長の認定を得ることにより税制などの優遇措置が講じられる制度
提出書類
○伐採及び伐採後の造林の届出書
○伐採計画書
○造林計画書(間伐の場合不要)
→伐採及び伐採後の造林の届出書・伐採計画書・造林計画書.docx (30.9KB)
→伐採届・造林届の記載例.pdf (381.2KB)
○森林の位置図・区域図
届出の森林の位置、伐採の区域かわかる図面で、縮尺は任意です。
○添付書類チェックリスト
→伐採届に係る添付書類チェックリスト.docx (18.1KB)
○届出者の確認書類
○他法令の許認可関係書類
○土地の登記事項証明書等
○伐採の権限関係書類
○隣接森林との境界関係書類
→隣接森林所有者との境界確認の状況について.docx (21KB)
→伐採開始までに確認することを誓約する様式.docx (16.2KB)
○久慈市が必要と認める書類
→伐採及び集材に係るチェックリスト.docx (21.4KB)
保安林の伐採について
保安林の伐採については岩手県知事の許可が必要になります。
伐採予定位置が保安林に該当するかについては県北広域振興局林務部までお問合せください。
林地開発許可制度について
1ha以上(太陽光発電施設は0.5ha)の森林を伐採し、跡地を森林以外の用途として利用する場合は、岩手県知事の林地開発許可が必要となります。詳細はコチラ (448.7KB)をご覧ください。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告について
届出書に基づいて伐採(主伐)及び造林をしたときは、状況報告が必要になります。
伐採完了後30日以内
→伐採に係る森林の状況報告書様式.docx (24.4KB)
→伐採に係る森林の状況報告書記入例.pdf (344.6KB)
造林完了後30日以内(伐採後に森林外に転用する場合は不要)
→伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式.docx (24.3KB)
→伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例.pdf (327.1KB)
お問い合わせ先
産業経済部林業水産課
住所:久慈市川崎町1-1
電話:0194-52-2111(内線332、333)
FAX :0194-52-3653
山形総合支所産業建設課
住所:久慈市山形町8-30-1
電話:0194-72-2111(内線132)
FAX :0194-72-2848
この記事へのお問い合わせ
部署:林業水産課
電話番号:0194-52-2122