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保安林制度について

転用開発や伐採しようとする森林が保安林であれば、岩手県知事からの許可が必要となります

森林には、木材を生産する働きがあるほか、水資源のかん養や土砂の崩壊・流出などを防ぐなど多くの公益的機能を発揮するという大切な働きがあります。
この公益的機能を有する森林を転用開発や伐採しようとする場合は、その森林が保安林であれば保安林制度に基づいた岩手県知事からの許可が必要となります。
また、このような行為制限がある一方で、税金や補助金の面での優遇措置もあります。

詳細については、最寄の広域振興局等の林務担当部へお問い合わせください。

お問い合わせ先

県北広域振興局 林務部 森林保全課

住所:久慈市八日町1-1
電話:0194-53-4984(直通)
FAX:0194-53-2304

久慈市役所 農林水産部 林業水産課

住所:久慈市川崎町1-1
電話:0194-52-2111(内線332、333)
FAX:0194-52-3653

久慈市役所 山形総合支所 産業建設課

住所:久慈市山形町8-30-1
電話:0194-72-2111(内線132)
FAX : 0194-72-2848

この記事へのお問い合わせ

部署:林業水産課
電話番号:0194-52-2122