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「野生きのこ」の取扱いについてご注意ください!

近年、県内で採取された「野生きのこ」について、産直施設やインターネット通販等で販売されたものから国が定める食品の基準値(100Bq/kg)を超える事案が発生しているほか、全国的に毒きのこによる食中毒等の事案が報告されています。

国からの出荷制限が指示されている地域で採取されたものを出荷・販売しないこと

岩手県の野生きのこは、放射性物質濃度の影響により、国から出荷制限が指示されている地域があります。

次の表にある地域から採取し販売することは食品衛生法違反となる恐れがありますので絶対に行わないでください。

出荷制限指示年月日

対象地域

平成24年10月11日 一関市、陸前高田市、平泉町
平成24年10月16日 釜石市
平成24年10月18日 奥州市
平成24年10月29日 大船渡市、金ケ崎町
平成24年11月7日 遠野市
平成25年10月9日 住田町

販売前に、販売者の責任により放射性物質濃度検査を行うこと

上記の対象地域以外で採取されたものであっても、放射性物質の基準値(100Bq/kg)を超過するものの販売は食品衛生法違反となります。

産直施設やオークションサイト・フリマサイト等で野生きのこを販売する場合は、販売者が責任をもって検査を実施し、基準値以下であることを確認してください。

採取可能な場所であることを確認し、森林所有者の許可を得ること

森林所有者に無断で採取を行った場合、「森林窃盗罪」に問われる可能性があります。

必ず森林所有者の許可や了解を得たうえで採取を行ってください。

食用きのこだと確実に判断できないときは採取しないこと

毎年、夏の終わりから秋にかけての時期を中心に、有毒な野生きのこによる食中毒が発生しています。

食用きのこであると確実に判断できないものは、採らない、食べない、売らない、人にあげないようにしてください。

 

参考

野生きのこの取扱について【注意!!】(岩手県)

オークションサイト・フリマサイトにおける野生の農産物の販売について(厚生労働省)

野生きのこによる食中毒を防ぐために(農林水産省)

 


この記事へのお問い合わせ

部署:林業水産課
電話番号:0194-52-2122