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特定大規模集客施設立地誘導等条例の施行について

6千平方メートルを超える施設を設置する際は県への届出が必要になりました。

岩手県の「特定大規模集客施設の立地の誘導等に関する条例」が10月1日から施行されました。
小売店舗、飲食店等の集客施設で床面積の合計が6千平方メートルを超える特定大規模集客施設を設置する場合、事前に県への届出が必要となります。
県は、関係市町村や住民から提出された意見に配慮し、必要があれば集客施設の設置者に、広域的なまちづくりの観点からの意見を述べることがあります。
また、特定大規模集客施設の設置者は、地域貢献活動に関する計画と実施状況を県に提出し、提出された計画等は県のホームページに掲載されます。

詳しくは、岩手県庁経営支援課(電話019-629-5544)までお問い合わせください。

この記事へのお問い合わせ

部署:商工観光課 商工振興係
電話番号:0194-52-2123