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大規模小売店舗立地法特例区域が設定されました

大型店の出店に必要な手続きが街なかでは不要となります。

岩手県は3月27日、久慈市の中心市街地内に大規模小売店舗立地法の特例区域を設定しました。

この特例区域内では、大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル超)が出店する際の知事への届出が不要となります。

特例区域として設定されたのは、中心市街地区域内の商業地域と近隣商業地域の約32haです。(添付ファイルのとおり)

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部署:商工観光課 商工振興係
電話番号:0194-52-2123