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土地取得に係る税制上の特例措置(中心市街地)

中心市街地内で土地を集約する場合、税負担が軽減される可能性があります。

国の認定を受けて中心市街地内の土地等の譲渡を行う場合、税制上の特例措置が受けられることとなっています。
詳しくは添付のパンフレット等をご覧ください。

制度活用のイメージ

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部署:商工観光課 商工振興係
電話番号:0194-52-2123