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市に提出する申請書等への押印を原則廃止します

行政手続における市民の負担を軽減するとともに、利便性の向上を図るため、手続の際に提出していただく申請書等に認印又は署名を求めているものを見直し、順次廃止していきます。

押印見直し基準

久慈市では、内閣府が示した「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に準拠した押印見直し方針により、見直し基準を定めました。

※令和6年3月31日現在の内容に更新しました。

(1)基本的な考え方

押印又は署名の義務付けを廃止し、原則として記名のみとします。

  1. 趣旨の範囲内で、例外的に押印又は署名を求めることも可能とします。
  2. 代替手段として、名義人本人の本人確認書類の提示・提出や、書面への責任者及び担当者の氏名・連絡先の記載などを求めることとします。
  3. 代理人が届け出る場合には、委任状の提示・提出と、代理人の本人確認書類の提示・提出などを求めることとします。
  4. 支出根拠書類の請求書等についても、文書の真正性の担保を明らかにするために押印又は署名を求める場合があります。

※1「記名」とは、印刷やゴム印・スタンプのほか、自筆も含みます。
※2「署名」とは、市の規定により自筆を求めるものです。

(2)見直しの例外

  1. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項により作成する契約書(当事者双方の記名押印を義務付け)及び協定書、覚書等
  2. 国、県その他の団体の法令、条例等(これらに準じているものを含む。以下「国、県等」という。)により押印又は署名が義務付けられているもの及びそれらに基づく委任状
  3. 紙入札の場合における入札書及び委任状
  4. 登記印・登録印を求めているもの

見直しをする手続等は、添付ファイルでご確認ください。また、個別の様式や手続については、各所管課にお問い合わせください。

この記事へのお問い合わせ

部署:政策推進課
電話番号:0194-52-2115