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情報公開制度

情報公開制度は、市の保有する行政文書を皆さんの請求に応じて公開する制度です。

市の諸活動を明らかにすることで、市民の皆さんの市政への積極的参加を促し、公正で開かれた市政を目指します。

請求できるのはだれ?

どなたでも行政文書の開示を請求できます。

開示を実施する機関は?

対象の機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、水道事業所、議会です。

公開できる情報はなに?

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものが対象となります。

ただし、特定の個人のプライバシーに支障のある情報など、開示することができない場合があります。

開示の請求方法は?

行政文書の開示を請求する方は、開示請求書に、「住所、氏名、知りたい情報」などの必要事項を記入し、提出していただきます。口頭又は電話による請求はできません。

また、開示請求書の提出については、直接窓口、郵送、ファクシミリにより提出する方法があります。

開示決定等の通知は?

実施機関は、開示請求書の受付をした日から、原則として15日以内に開示・不開示の決定をし、請求者に通知します。なお、開示を実施する日時や場所、方法等を事前に調整の上、文書で通知します。

公開にかかる費用は?

行政文書の閲覧・視聴は無料です。写しの交付を請求された場合は、コピー等であれば白黒1枚につき10円を、それ以外の写し又は複製物の場合は、実費を負担していただきます。

この記事へのお問い合わせ

部署:総務課
電話番号:0194-52-2112