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源泉所得税等の自己点検に係る調査結果について
全国的に、個人事業の測量士、建築士及び土地家屋調査士等に報酬等を支払う際に源泉徴収漏れが把握された事案を受け、久慈広域の市町村を対象として、久慈税務署長から所得税法第204条第1項第2号に掲げる個人事業主への報酬・料金に係る所得税等が適正に源泉徴収されているか自己点検をするように依頼がありました。
これを受けて、全庁調査を行った結果、以下のとおり源泉徴収不足があることが判明しました。
調査対象期間
平成22年1月1日から平成26年11月12日まで
源泉所得税等の点検結果
対象 |
実人数 |
延べ件数 |
支払金額 |
未徴収税額 |
建築士 |
3人 |
36件 |
91,798,550円 |
16,408,737円 |
弁護士 |
3人 |
14件 |
3,756,642円 |
379,756円 |
計 |
6人 |
50件 |
95,555,192円 |
16,788,493円 |
備考
- 実人数とは、報酬・料金等を市が実際に支払った相手方の人数であり、複数回の支払った場合に は、支払回数にかかわらず1人としています。
- 延べ件数とは、例えば、1人に対して1年間、毎月、報酬・料金等の支払いがあった場合には、12件としています。
源泉徴収不足が発生した原因
事務所の名称等から、個人事業主の方に対して、源泉徴収を必要としない「法人」と誤認したこと等によります。
対応
- 補正予算可決後、速やかに源泉徴収不足額を税務署に自主納付します。
- 税務署からの指導に基づき、延滞税及び不納付加算税を納付します。
なお、税務署に自主納付する源泉徴収不足額は関係する個人事業主の皆様から市への返還金により充当される見込みであり、市の実質負担額は、延滞税・不納付加算税となります。 - 関係する個人事業主の皆様に対しましては、経緯を説明のうえ謝罪し、源泉徴収不足額の返還をお願いするとともに、確定申告により納付済のものについては、個人事業主の皆様が所轄税務署に所得税の還付請求手続きをしていただくようご案内いたしております。
決算報告額への影響
当市の過去の決算額の計数(金額)に影響を及ぼすものではありません。
再発防止策
- 平成26年11月21日付けの「適正な源泉所得税の徴収事務の徹底について(通知)」の中で、注意喚起を行いました。
- 各所属長による確認等チェックを強化徹底します。
- 会計課による会計事務検査や支出審査チェックをさらに強化します。
この記事へのお問い合わせ
部署:総務課
電話番号:0194-52-2112