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山村振興計画の一部計画変更

山村振興計画を一部変更しました

平成27年4月に山村振興法の一部改正があり、期限の延長、基本理念の新設、産業振興施策促進事項の追加等があったことから、おおむね10年を目途として積極的な山村振興施策を展開していくため、平成19年度に策定した久慈市山村振興計画を一部変更しましたので、お知らせします。

山村振興法に基づく産業振興施策促進事項について

振興山村市町村の産業振興を後押しするため、平成27年3月の山村振興法の改正により、山村を振興するための税制上の優遇措置が拡充されました。市ではこの措置の適用を受けるため、「久慈市産業振興施策促進事項」を作成し、地域指定を受けました。
軽減措置を活用する場合、設備投資が計画に適合しているか確認申請書を提出する必要がありますので、政策推進課までお問い合わせください。

税制優遇措置

この記事へのお問い合わせ

部署:政策推進課
電話番号:0194-52-2115