2805-03 学校給食の支払いについてスーパーやコンビニなどの納付はできないか
ご意見要旨
久慈市の学校給食の支払いについて、納付方法が納付書納付又は口座振替となっていますが、納付書納付の場合は金融機関の営業時間の制限があるので、遅くまでやっているスーパーやコンビニなどの納付はできないか。
また、児童手当から引き落とすという方法はできないか。
回答要旨
コンビニなどでの納付につきましては、ご指摘のとおり利便性が向上することから、市税等の納付は本年度から可能となっているところであります。しかしながら、コンビニなどで納付ができる公金の種類は地方自治法で定められており、学校給食費についてはこの法律の定めに該当しないため、残念ながらコンビニなどでの納付はできません。
また児童手当から学校給食費への納付につきましては、児童手当法に基づき受給者からの申出により学校給食費に納入いただいているところであります。
学校給食費の納付につきましては、今後とも各学校、関係部署との連携や各家庭配布の給食だより・献立表等により、納付意識の啓発に努めてまいります。
※現在はコンビニ等での納付に対応しています。(令和4年4月1日)
担当課
学校給食センター
電話:0194-53-4394
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部署:地域づくり振興課
電話番号:0194-52-2116