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マイナンバーの独自利用事務について
独自利用事務とは
当市においては、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外に、マイナンバー法第9条第2項に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例でマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、法定事務と同じように情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市が行う独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、次の表のとおりマイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条に基づく個人情報保護委員会への届出を行い、承認されています。
届出済の独自利用事務一覧
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 | 乳幼児、小中学生、妊婦及び重度心身障害者に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児、小中学生) |
市長 | 2 | 乳幼児、小中学生、妊婦及び重度心身障害者に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦) |
市長 | 3 | 乳幼児、小中学生、妊婦及び重度心身障害者に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者) |
市長 | 4 | ひとり親家庭に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 5 | 寡婦等に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
市長 | 6 | 乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦) |
届出書等の公表について
個人情報保護委員会に承認された届出書と、届出時に添付した独自利用事務の根拠規範を次のとおり公表します。
クリックするとファイルをダウンロードします。
届出1 乳幼児、小中学生、妊婦及び重度心身障害者に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(乳幼児、小中学生)
届出2 乳幼児、小中学生、妊婦及び重度心身障害者に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)
届出3 乳幼児、小中学生、妊婦及び重度心身障害者に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者)
届出4 ひとり親家庭に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
届出5 寡婦等に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの
届出6 乳幼児、小中学生、妊産婦及び重度心身障害者に対する医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの(妊産婦)
この記事へのお問い合わせ
部署:総務課
電話番号:0194-52-2112