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市営建設工事請負契約に係る最低制限価格事務取扱要綱の一部改正について
最低制限価格の算定方法を一部見直し、令和4年4月1日から適用します。
「一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額」を「一般管理費等に10分の6.8を乗じて得た額」に改めました。
「10分の7から10分の9までの範囲内」を「10分の7.5から10分の9.2までの範囲内」に改めました。
適用日について
いずれも令和4年4月1日以降に入札の指名を行う入札から適用します。
この記事へのお問い合わせ
部署:財政課
電話番号:0194-52-2113