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市営建設工事請負契約の最低制限価格事務取扱要綱の一部改正について

市営建設工事請負契約の最低制限価格の算定方法を見直し、平成25年6月1日から適用します。

見直し内容

「一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額」を「一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額」に改めました。

改正後の算定方法

  1. 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額を基に、予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内で契約担当者が定める額
    • 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
    • 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
    • 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
    • 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額
  2. 1により算定することが困難なときは、請負契約ごとに10分の7から10分の9までの範囲内で契約担当者が定める割合を乗じて得た額

適用日について

平成25年6月1日以降に指名通知を行う入札から適用します。

この記事へのお問い合わせ

部署:財政課
電話番号:0194-52-2113