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地域建設業経営強化融資制度について

建設投資の減少や資材価格の高騰など、地域の経済・雇用を支える建設業は極めて厳しい状況にあることを踏まえ、資金調達の円滑化を推進するため、国土交通省において、「地域建設業経営強化融資制度」が創設されました。
市においても、市営建設工事の請負者が同制度を利用できるよう取扱要領を定め、令和6年4月1日から適用することとしました。

制度の概要

市営建設工事の請負者が有する工事請負代金債権の譲渡を市が承諾することにより、当該債権を担保として、債権譲渡先が一般財団法人建設業振興基金の債務保証のもとで金融機関から資金を調達し、請負者に対して出来高に応じた転貸融資を行うとともに、出来高を超える部分について、請負者が金融機関から融資を受ける場合に保証事業会社が債務保証を行う制度です。

債権譲渡先

一般財団法人建設業振興基金が被保証者として認める民間事業者であって、市においては株式会社建設経営サービス(東日本地区)(東日本建設業保証株式会社の関連会社)が債権譲渡先として想定されます。

その他

  1. 本制度は、中小・中堅元請建設業者を対象としています。(原則として資本の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下)
  2. 本制度は、当該工事の出来高が2分の1以上に達したと認められる日以降に利用できます。
  3. 本制度は、健全な建設業者が積極的に活用すべき制度ですので、債権譲渡の申請をしたことをもって経営状況が不安定であるとみなすことはありません。また、入札契約手続き等で不利益な対応を受けることもありません。
  4. 本制度による融資制度に係る借入金の額は、経営事項審査において、負債合計額から控除することができます。

本制度に関する問い合わせ先

  • 東日本建設業保証株式会社岩手支店
    電話:019-624-4480
  • 株式会社建設経営サービス(東日本地区)
    電話:03-3545-8534

実施時期

令和6年4月1日から実施し、終期は国の制度に準じることとなります。

 

手続きについては、下記要領等をご覧ください。

この記事へのお問い合わせ

部署:財政課
電話番号:0194-52-2113