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建設工事に係る前金払の取扱いについて
建設工事に係る前金払の改正内容
平成22年4月1日以降に新たに契約を締結する市営建設工事について、前金払の額を改正しました。
なお、建設関連業務に係る前金払については、これまでと変更はなく、委託契約額の100分の30以内となります。
改正前
1億円以下の額 | 100分の40 |
1億円の超え2億円以下の額 | 100分の30 |
2億円を超え5億円以下の額 | 100分の20 |
5億円を超え10億円以下の額 | 100分の10 |
10億円を超える額 | 100分の5 |
改正後
金額に係わらず | 100分の40 |
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部署:財政課
電話番号:0194-52-2113