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建設工事に係る前金払の取扱いについて

建設工事に係る前金払の改正内容

平成22年4月1日以降に新たに契約を締結する市営建設工事について、前金払の額を改正しました。

なお、建設関連業務に係る前金払については、これまでと変更はなく、委託契約額の100分の30以内となります。

改正前    

1億円以下の額 100分の40
1億円の超え2億円以下の額 100分の30
2億円を超え5億円以下の額 100分の20
5億円を超え10億円以下の額 100分の10
10億円を超える額 100分の5

改正後

金額に係わらず 100分の40

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部署:財政課
電話番号:0194-52-2113