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現場代理人の兼務に関する取扱い(令和5年1月から)
現場代理人の兼務に関する取扱いについて、添付ファイルのとおり定めたのでお知らせします。
これに伴い、「東日本大震災津波に伴う現場代理人の兼務に関する取扱い」(平成23年12月7日付け市長決裁)は、令和3年3月31日限りで廃止します。
(令和4年12月28日一部改正)
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部署:財政課
電話番号:0194-52-2113