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監理技術者の兼務に関する取扱い(令和5年1月から)

建設業法改正等に伴い、令和2年10月施行により監理技術者の専任義務が緩和され、本年4月施行により施工管理技士補(技術検定の第一次検定に合格した者)が追加されることから、監理技術者の兼務を認める対象工事等の取扱いについて、別紙のとおり定めましたのでお知らせします。

(令和4年12月28日一部改正)

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電話番号:0194-52-2113