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最低制限価格事務取扱要綱の一部改正について
最低制限価格の算定方法を見直し、平成23年10月1日から適用します。
市営建設工事請負契約
「現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額」を「現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額」に改めました。
建設関連業務委託契約
土木関係コンサルタント業務及び補償関係コンサルタント業務の最低制限価格の算出方法を見直しました。
「技術経費の額に10分の6を乗じて得た額」を「その他原価の額に10分の9を乗じて得た額」に、「諸経費の額に10分の6を乗じて得た額」を「一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額」に改めました。
適用日について
いずれも平成23年10月1日以降に入札の指名を行う入札から適用します。
この記事へのお問い合わせ
部署:財政課
電話番号:0194-52-2113