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建設関連業務の最低制限価格事務取扱要綱の一部改正について
建設関連業務の最低制限価格の算定方法を見直し、平成24年10月1日から適用します。
見直し内容
最低制限価格は、予定価格に0.75を乗じて得た額(以下「基準値」という。)を基準とし、基準値に無作為に発生させた係数を乗じて得た額で、基準値の99パーセント以上101パーセント以下の範囲内の額とする。
適用日について
平成24年10月1日以降に入札の指名を行う入札から適用します。
この記事へのお問い合わせ
部署:財政課
電話番号:0194-52-2113