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市営建設工事請負契約に係る最低制限価格事取扱要綱の一部改正について

最低制限価格の算定方法を一部見直し、平成29年4月1日から適用します

「直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額」を「直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額」に改めました。
「現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額」を「現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額」に改めました。

適用日について

いずれも平成29年4月1日以降に入札の指名を行う入札から適用します。

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部署:財政課
電話番号:0194-52-2113