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東日本大震災に伴う市発注工事等の前金払の取扱いについて(令和4年3月31日まで)

東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、地方自治法施行令及び同法施行規則が改正されたことを受け、市発注工事等の前金払の割合の引上げを行います。

内容

  1. 市営建設工事の前金払の割合を請負代金額の「10分の4」から「10分の5」に引き上げます。
  2. 建設関連業務の前金払の割合を請負代金額の「10分の3」から「10分の4」に引き上げます。

対象工事等

平成23年6月1日以降に入札公告または指名通知を行う請負代金額が130万円以上の工事又は請負代金額が50万円以上の建設関連業務

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部署:財政課
電話番号:0194-52-2113