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インフレスライド条項の運用について
インフレスライド条項
市営建設工事請負契約書別記第25条第6項の「インフレスライド条項」を次のとおり運用します。
※運用基準の一部改正を行いました。
対象工事
平成24年2月20日以降に完成し、かつ、基準日において残工期が2ヶ月以上ある工事
請負代金額の変更について
- 発注者又は受注者からのスライド請求(協議)があった場合、インフレスライド条項の適用により請負代金額の変更を行うもの。
- スライドは、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行うもの。
- 請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の1パーセントを超える額。
この記事へのお問い合わせ
部署:財政課
電話番号:0194-52-2113