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市営建設工事への単品スライド条項の適用について

単品スライド条項

最近の鋼材や原油価格の急激な上昇による建設資材の高騰に対応するため、市営建設工事請負契約書別記第25条第5項の「単品スライド条項」を次のとおり適用します。

対象資材

「鋼材類」、「燃料油」

適用日

平成20年9月1日

対象となる工事

適用日以降に残工期が2ヶ月以上あり、工期の末日を迎える工事及び適用日以降に新たな契約を締結する工事。
なお、工期末が平成20年11月30日以前である工事についての適用申請は、平成20年9月30日までできるものとします。

請負代金額の変更の考え方について

受注者から請負代金額の変更請求(協議)があった場合、単品スライド条項適用により請負代金額の変更を行うものとします。
なお、変動額(=スライド額)は、鋼材類と燃料油で個別に算定し、「請負代金額」の1.0%を超える分について請負代金額の変更を行うものとします。

この記事へのお問い合わせ

部署:財政課
電話番号:0194-52-2113