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単品スライド条項の運用の簡素化の試行について
市営建設工事請負契約書別記第25条第5項の「単品スライド条項」の運用について、主要な工事材料の著しい価格変動に迅速な対応をするため、簡素化の試行を行うこととしました。
対象工事
平成26年2月3日以降に請負代金額の変更について協議を開始し、残工期が2ヶ月以上ある工事
請負代金額の変更について
- 発注者又は受注者からのスライド請求(協議)があった場合、単品スライド条項の適用により請負代金額の変更を行うもの。
- 請負代金額の変更額(スライド額)は、主要な工事材料の各品目ごとに算定し、請負代金額を控除した額の1パーセントを超える額。
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部署:財政課
電話番号:0194-52-2113