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市営建設工事における中間前金払制度について

市営建設工事の中間前金払制度を導入します。
平成23年4月1日以降に入札公告または指名通知を行う工事から適用します。

対象となる工事

中間前金払の対象となる工事は、1件の請負金額が130万円以上の工事で、次の要件の全てに該当するものとなります。

  1. 既に契約当初の前金払(請負代金額の10分の4以内)の支払いを受けていること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表に工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  4. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

中間前金払と部分払との選択

中間前金払の対象となる工事は、中間前金払と部分払のいずれかを選択できます。
選択の時期は、請負者が中間前金払と部分払のいずれかを工期履行中最初に請求したときとし、その後の変更はできないものとします。
また、部分払を支払った後に中間前金払を請求することはできません。
債務負担行為に係る契約について、中間前金払と部分払のいずれかを選択した以降の会計年度においては、その後の変更はできません。

債務負担行為に係る特例

債務負担行為に係る契約にあっては、いずれかの会計年度の出来高予定額が130万円以上の工事を対象とします。
詳しくは、債務負担行為に係る契約の入札公告または指名通知の際にお知らせします。

認定及び支払の請求

  1. 中間前金払を請求する前に、「認定請求書」(様式1)と「工事履行報告書(中間前金払用)」(様式2)を発注者へ提出してください。
  2. 発注者から「認定調書」(様式3)の通知があった後に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社が発行した中間前払金に関する保証証書を添付して、中間前金払に係る請求書を提出してください。

支払

中間前払金は、請求を受けた日から14日以内に支払います。

この記事へのお問い合わせ

部署:財政課
電話番号:0194-52-2113