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船員の方へ【選挙人名簿登録証明書】について

「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた方は、指定港などで不在者投票する場合だけでなく、名簿登録地で投票日当日に投票する場合や期日前投票する場合でも、提示を求められますので、忘れずにお持ちください。

選挙人名簿登録証明書とは?

船員の方が、指定港や指定船舶内などで、不在者投票する際に選挙人本人であることを証明するものです。
交付を受けた方は、選挙人名簿に選挙人名簿登録証明書を交付済みの者として登載され、一般選挙人と同様に、投票日当日の投票、期日前投票及び不在者投票ができるほかに、職業の特殊性から、指定港や指定船舶内等での投票ができるようになります。
ただし、いずれの方法により投票をする場合でも、投票の際に「選挙人名簿登録証明書」を提示しなければなりません(指定港で投票する場合は、「船員手帳」も必要となります)。
証明書の交付には、手続き(日数を要しますのでお早めにお申し出ください)が必要となります。

証明書の期限は7年間

この証明書は、交付を受けた日から7年間有効です。投票を行う際に期限切れとならないか、ご確認ください。
交付日から7年が経過し、期限切れとなる場合は、再交付が受けられますので、市選挙管理委員会に再度、交付申請してください。この場合、現在お持ちの証明書は、返却しなければなりません。

不要になったら返却してください

選挙人名簿に証明書を交付済みの者として登載された方は、指定港などで不在者投票する際はもちろん、名簿登録地で投票日当日に投票する場合や期日前投票する場合でも、投票の際に証明書を提示しなければなりません。
船員でなくなったなどの理由により不要となった方は、必ず市選挙管理委員会にご返却ください。また、期限切れのものをお持ちの方もご返却ください。

紛失などで証明書をお持ちでない方

紛失した場合、交付を受けた証明書を紛失した場合は、市選挙管理委員会に再度、交付申請していただくとともに、「紛失届」を提出してください。
新しく必要な場合、「選挙人名簿登録証明書交付申請書」に「船員手帳」又は会社が発行する船員である旨の証明書を添えて、市選挙管理委員会に提出してください。

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部署:選挙管理委員会